任意整理は、司法書士または弁護士が債務者の代理人になって債権者と話し合い、利息制限法の上限金利を超えて支払っていたお金を、借金の残額から減額して、なおかつ今後の利息をカットした形で返済をする新たな契約を結んでいく債務整理の手続きです。
具体的な例を挙げると、100万円を年15%で借り入れていた場合の利息は年に15万円になりますが、年25%で借り入れたいた場合には、利息は年に25万円になります。
任意整理で 債務整理する場合は、この差額の10万円を債務元金から減額した上で、今後の利息をカットし、3年間程度で返済をする新たな契約を締結する手続きを行います。
仮に、消費者金融から100万円を年29.2%で5年程度借り入れをしていた場合だと、利息制限法を超えて支払っていた分はかなりの額になりますので、元金自体もかなり減ることになり、残金の支払いは月々の直すとわずかなものになります。
また、消費者金融から100万円を年29.2%で10年近く借り入れをしていた場合だと、利息制限法を超えて支払っていた分は残りの元金よりも多くなるケースもあります。
このようなケースで、元金を超えて消費者金融に対し支払っていた部分を過払金といい、司法書士または弁護士に依頼した場合には、支払っていた消費者金融からその過払い金の返還請求をすることもできます。
同じ 債務整理でも特定調停では、過払い金が発生していた場合でも債権者とは基本的にゼロ和解をすることが殆どですので、過払い金まで戻してもらう交渉をするなら、任意整理で債務整理をしたほうが確実です。
